25th
「医薬品ネット販売の権利確認請求、意見・違法省令無効確認・取消請求事件」訴訟提起にあたっての声明
平成21年5月25日
「医薬品ネット販売の権利確認請求、意見・違法省令無効確認・取消請求事件」訴訟提起にあたっての声明
ケンコーコム株式会社
代表取締役 後藤玄利
有限会社ウェルネット
代表取締役 尾藤昌道
ケンコーコム株式会社および有限会社ウェルネットは、本年2月6日に公布された、医薬品のインターネットを含む郵便等販売を、第3類を除き禁止する改正薬事法施行規則(厚生労働省令)について、国を相手取り、本日、5月25日午前、東京地方裁判所に提訴しました。
6月1日の同省令施行後も、我々は第3類以外の医薬品もネットで販売できるという権利の確認とともに、この省令が、憲法に違反し、法律にも違反していることを前提にその無効を確認し、またはその取り消しをもとめるものであります。
我々は薬事法に基づき、店舗所在地の知事より販売許可をいただき、薬剤師が医薬品を管理し、販売している薬店です。店舗も構えておりますが、インターネット上でも従来、安全な医薬品販売を行っています。
ネット販売にこだわっていますのは、昨今のドラッグストアに見られる医薬品の販売の仕方がとうてい安全とは言えないと感じているからです。医薬品を棚に陳列するだけで、お客さまにセルフで取りに行かせ、パッケージを見るだけで買い物かごに入れ、アルバイトの店員がレジをうち、代金をいただいて、袋に詰めてお渡しする。こんな売り方が「対面」であるというだけで安全でしょうか?
むしろ我々が行うネット販売の方が遙かに安全です。ウェブページ上では医薬品のパッケージに書かれている説明だけでなく、説明書に書かれている詳しい説明も読むことができます。薬を買おうとすると、必ず問診票が出てきて、そのお薬を買ってはいけないアレルギーがあるか、年齢制限に引っかからないかなどをチェックしなければ変えません。お薬に関してわからないことがあれば、電話やメールで問い合わせられます。必ず、薬剤師が懇切丁寧にお答えします。
お客様はこのような医薬品ネット販売に安心して買い物にいらっしゃいます。特に、最近の新型インフルエンザ拡大の賽には、医薬品ネット販売があるおかげで、感染の可能性が高い人混みに出向かずに済んだ、といったお声も多数いただいています。
よく、安全か離弁花と言われますが、間違った問題の把握です。ネットは安全を確保した上で利便性を提供しています。
しかしながら、このたびの省令では、6月1日以降、ビタミン剤とか整腸薬のような一部のお薬を除いて、風邪薬とか、水虫の薬、胃腸薬、漢方薬、妊娠検査薬といった医薬品のネット販売を危険であるとして一理に禁止しました。薬事法に明記されていない「対面の原則」に基づいて、症例で禁止するというのです。そもそも、なぜ対面でなければ安全性を担保できないのか根拠は示されていません。また、ネット販売だから発生してしまった重大な副作用も1件も報告されていません。
今回、医薬品のネット販売に対する規制を強行するならば、6月1日から施行される改正薬事法令は二つの点で致命的な問題を抱えた欠陥法令であると言うしかありません。
一つは憲法で保障された「営業の自由」を侵害していることです。我々は安全性の担保にこだわりを持って医薬品のネット販売を行ってきました。ソレを突然、厚生労働省がルールを変え、あなたたちはネット販売できなくなりました、といわれるわけです。ケンコーコムは年間数億円の売り上げが吹っ飛んでしまいます。ウェルネットは商売を続けられなくなるかもしれません。
今回の改正薬事法ではコンビニでも医薬品が売れるようになります。ドラッグストアもアルバイトを登録販売者に仕立てることで、薬剤師不足を解消できます。そのような規制緩和が進む一方で、なぜネット販売だけが大きく割を食うような制度改正がなされるのでしょうか? 既得権グループの利権を守るために、進行のネット起業は犠牲にならなくてはならないのでしょうか?
我々は安全なネット販売を行うための情報提供のルールを自主規制で作っていますが、さらに、これを省令で定めてすべての業者に遵守させるように提案しています。ネット販売は、かくも安全なのに、問答無用で販売禁止と言われることには、全く納得ができません。明白に営業の自由を侵害して、違憲です。
二つ目は、厚生労働省が暴走して、ネット販売の規制を進めていることです。改正薬事法上では第3類以外のネット販売を禁止することなど、全く記載されていません。単に情報提供法補を定めること(36条の6)となっているだけです。薬事法を施行するために、方の具体的な規定の乗っ取って省令を作るのであればわかります。しかし、今回は薬事法に書かれていない、「第3類以外のネット販売禁止」という省令を厚生労働省が独断で作ってしまったのです。法律に書かれていない重大なルールを厚生労働省が勝手に作る。こんな官僚の横暴がまかり通ったら、法理国家とは言えません。
しかも、このような暴走を防ぐためのパブリックコメントをも厚生労働省は無視しました。今回の省令に対しては異例の2,353件というパブコメが出されました。そのうち、実に97%にあたる2,303件が省令に反対である問い結果でした。これだけの民意があるにもかかわらず、何ら手を加えないまま省令公布を強行しました。法律を無視しsてしょうれいを作り、それをパブコメで反対されても、強行する。こんな暴挙がまかり通ったら、民主主義とは言えません。厚生労働省は裸の王様ですが「王様は裸だ」と指摘されてもなお、自分が裸だと気づきません。
今回の理不尽な省令が公布、施行されるのを食い止めるために、我々は執りうる手段を尽くしました。2005年より厚生労働省に働きかけを行い、ネット販売の安全策も示してきました。この省令づくりの検討会へ参加させてもらえるようもとめましたが、門前払いされました。省令が公布された後に、桝添大臣の肝いりで始まった「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」に置いてはようやく委員としての参加が認められ、省令の再改正に向けて、忌憚なく意見を述べさせていただきました。しかし、検討会での議論は平行線に終わり、報告書すら出せない状況で、5月22日に第7回を持って終了しました。
一方で、検討会に承認されない経過措置の省令案が5月11日発表されました。その案も「2年間の経過措置で、離島居住者および継続購入者に限って2類の販売を認める」という、とても承伏しがたいものでした。この経過措置に対するパブリックコメントは、わずか1週間の募集でしたが、9,824件もの意見が寄せられ、経過措置への賛成は42件、わずか0.5%という悲惨きわまるものでした。一方で、85%にあたる8,333件もの意見が「郵便等販売の規制をするべきでない」というもので、第3類以外の医薬品ネット販売を禁止売る省令に対して、国民の怒りはいっそう高まっています。このような状況であっても、報道に寄れば、厚生労働省は経過措置を省令案通りに近々公布する見通しです。
このように、憲法に二重の意味で違反し、国民から全く指示されない省令ですが、6月1日の施行まではあと1週間となってしまいました。検討会も終了し、パブリックコメントも終わり、我々がこの省令の施行を食い止める手段は、唯一、行政訴訟を起こすだけしか残ってしません。司法の倍に出ずとも、しっかり議論すれば行政は理不尽な結論を出さないはずだと信じて、今まで4年間、厚生労働省と折衝してきました。日本という国の政治・行政の良心を信じていただけに、大変残念です。
行政の暴走を、法の番人である司法に食い止めていただき、日本国憲法の精神が守られ、消費者の利益のためにも、より安全で便利な医薬品ネット販売が継続できることを心より願います。
以上